大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1425 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人水上孝正上告趣意第一点について。

原審公判調書の被告人の供述(記録二一一丁裏)には論旨摘録の如く「翌七日」

と記載されていることは所論のとおりである。しかしその直前(記録二一一丁表三

行目以下)には「同年一月五日Aからいよ々々B方で強盗をしようと云われ拒つた

が再三いわれるので致し方なく承諾し、明日やろうということになつた」との記載

があり、所論の「翌七日」とは之を受けて書かれたものであつて、従つてこの「翌

七日」とあるのは「翌六日」の誤記であることは極めて明瞭である。論旨は理由が

ない。

同第二点について。

原判決の認定した事実に依れば、被告人はA、Cと強盗を共謀の上、夜間相次い

でB方裏口から同屋内に侵入しAは出刄庖丁を携え折柄勝手三畳の間で雑談してい

たB及び来客のDに迫つて同人等を脅迫し金員を強取しようとしたものであるから、

財物強取の犯意は充分に之を窺はれ且つ既に強盗の実行行為に着手したものである

と認むべきこと勿論であるから、原判決が被告人の所為を強盗未遂に問擬したのは

正当である。原判決には何等所論のような違法はない。論旨理由なし。

同第三点について。

被告人の控訴申立が理由あるものであつたことは所論のとおりである。而して此

場合控訴申立後の未決勾留日数は旧刑訴第五五六条の規定に依り刑の執行の際当然

本刑に通算されるものであつて、原審が判決で之が通算を言渡すべきものではない。

論旨は理由がない。

以上の理由により刑訴施行法第二条並びに旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり

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判決する。

此判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 岡本梅次郎関与。

昭和二四年二月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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